2021-03-22 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
競馬法、それから日本中央競馬協会法、ここでいわゆる公営ギャンブルの違法性阻却事由をどのように定義しているかといいますと、競馬法の中では、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するというふうに総則、趣旨の中で盛り込まれておりまして、やはり馬の改良増殖、そして畜産振興、そして財政、地方財政に貢献するためにこれギャンブルの違法性を阻却をしておるんだろうなと
競馬法、それから日本中央競馬協会法、ここでいわゆる公営ギャンブルの違法性阻却事由をどのように定義しているかといいますと、競馬法の中では、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するというふうに総則、趣旨の中で盛り込まれておりまして、やはり馬の改良増殖、そして畜産振興、そして財政、地方財政に貢献するためにこれギャンブルの違法性を阻却をしておるんだろうなと
○政府参考人(木村聡君) 先ほど御答弁申し上げましたとおり、それぞれ適切に選任が行われているというふうに認識をいたしておりますけれども、信用保証協会法上は、主務大臣は、保証協会を監督し、必要あらば報告させ、仮に業務方法書等に違反する場合には、同法の目的を達成するために必要な限度において役員の解任等の必要な措置を命ずることが可能となってございます。
信用保証協会は、各地域の経済と雇用を担います中小企業の資金繰りの円滑化を支援している信用保証協会法に基づく認可法人でございます。
こうしたそのリスク分担を進めていくために、この保証協会法の改正でございますとか、それから、保証協会向けの監督指針の改定もいたしております。
信用保証協会あるいは信用保証の少し成り立ちに立ち戻るところはあるんですが、全国に五十一今あります信用保証協会は、それぞれの地域の自治体等の発意あるいはその出捐等に基づきまして設立されて、その後、その機能を存続、発展させる趣旨で信用保証協会法というのが整備されてきたというところでございます。
このため、今般、信用保証協会法に保証協会と金融機関が連携する旨を規定をいたしまして、これを踏まえて保証協会向けの監督指針を改定することとしております。
一つずつちょっと確認をさせていただければと思うんですが、まず一つ目、経営支援についてですが、信用保証協会法の第二十条の二項の第一号に、「債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援」というような文言を入れて経営支援が追加されるわけですけれども、経営支援をしていくということは書いてあるんですが、具体的にどういうことを想定しているのかをお聞かせいただければと思います。
それでは、もう一つの新しい業務として、ファンドへの出資、今まで投資事業というのも行ってきたわけですが、今回、同じように、信用保証協会法第二十条第二項第四号の投資事業のところに、括弧書きのところに、「創業若しくは中小企業者の経営の改善発達を支援するもの」ということで、出資の機能が新たにもう少し範囲が広がるわけでございます。 この新たに広げる理由、これをお聞かせいただければと思います。
今おっしゃりました金融機関との連携ということも、新たに法律にも書き加えられて重視をされていくわけですけれども、この信用保証協会法第二十条の二の中で、「金融機関と連携を図るものとする。」というものが追加がされます。金融機関の連携といっても、これも担当者に任されては大変なことで、いろいろと規定を内部でつくっていかなければならないと思うんですが、どういったことを想定されているんでしょうか。
今回、中小企業信用保険法、信用保証協会法、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び産業競争力強化法という四つの法律について、その一部を改正する法律案が示されておりますが、結論から申し上げれば、私ども地方銀行は、中小企業の資金需要に一層きめ細かく対応するとともに、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業への経営支援を強化することで、中小企業の経営改善、生産性向上を一層進める仕組みを構築するという
このため、今般の信用保証協会法改正案におきまして、これまでの保証協会ごとの取り組みにばらつきがある経営支援を、全国の保証協会におきまして一層促していくべく、保証協会の業務としての経営支援を法律上も明確化するとともに、業務の運営に当たりましては、保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたしました。
そもそも、保証協会自身がなぜできたのかということは、保証協会法にも書いてあるとおり、やはり、中小企業においてもライフステージがある中で、特に創業期ですとか、そういうときに、担保も保証人も自己資金もない、信用力もない、そういう方が金融機関でお金を借りたいというときに、では、そういう信用力もなくて担保力もない、そういう方々が困って保証協会に保証を求めていく、これがそもそもの保証協会のあるべき姿だったはずなんです
信用保証協会は、各地域の発意などにより、信用保証協会法に基づく手続を経ることで設立することができます。実際に、各地の信用保証協会は、地元の地方自治体関係者や商工関係団体等が中心となって設立されております。
○副大臣(山際大志郎君) まず、信用保証協会そのものは、各地域の発意によりまして信用保証協会法に基づく手続を経ることで設立できることとされております。実際に、各市の信用保証協会は地元の地方自治体関係者や商工関係団体等が中心となって設立されたものでございます。御指摘いただきました四つの市につきましては、昭和二十年代前半に県の信用保証協会に先駆けて設置されたという経緯もございます。
その十二年の附帯決議を踏まえての対応でございますけれども、平成十四年また二十年、二十二年、二十五年に中小企業庁長官から各都道府県知事、市長に対して通達を出しておりますが、なかなか効き目がなかったということで、昨年の十月に信用保証協会法施行規則及び信用保証協会向けの監督指針を改正いたしました。
こうした考え方の実効性を確保するため、昨年でございます、平成二十六年十月に、信用保証協会法施行規則及び信用保証協会向けの監督指針を改正をいたしました。関係する自治体からの理事については公募や複数の候補者から選定するなど、透明性の高い手続を経られるような基準としたところでございます。この新しい基準に基づきまして、しっかりとした理事等選ばれることを期待しております。
ただ、事実関係から申し上げますと、委員も御案内のとおり、信用保証協会の会長、理事長を含む役員の選任、これは信用保証協会法に基づいて各協会が定款で定めることになっておりまして、各協会の定款においては、役員の選任権は知事又は市長に与えられているということでありまして、知事、市長の責任において、能力、識見が高く、協会の幹部として的確な判断をすることができる方を選んでいるということになっておりますけど、そうはいいましても
これは、保証協会法という法律がありまして、基本的に自治体がもう独自にやるという話なんですよ。ですから、基本的に中小企業庁さんがおっしゃったやつを代弁すると、我々はもう手を出せません、自治体が勝手にやってくださいという話なんですよ、極論すると。という状況であるんですけれども、大臣いかがですか、この状況。これは各自治体の独自の判断でやるべきだという話だけで済むかどうかですよ、三倍の金利負担。
実際に、私は信用保証協会法等の改正なども担当させていただきまして、信用保証については中小企業政策の非常に大きな柱じゃないかと考えており、いろいろ話を聞いているわけでございますが、実はこの週末、土曜日、日曜日に私、熊本に行ってまいりました。
まず、信用保証協会法の一部を改正する法律案は、信用保証協会の債務の保証及び回収の一層の円滑化及び効率化並びに中小企業者等に対する金融の円滑化を図ろうとするものであります。 次に、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は、信用保証協会による中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図ろうとするものであります。
○議長(江田五月君) 日程第三 信用保証協会法の一部を改正する法律案 日程第四 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案 日程第五 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長山根隆治君。
まず、信用保証協会法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
休憩前に引き続き、信用保証協会法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(山根隆治君) 信用保証協会法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 三案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○松下新平君 続きまして、信用保証協会法についてお伺いいたします。 まず保証協会の体制についてでありますけれども、保証協会が新たな業務を行うのに伴い、事業再生、創業支援に関する専門人材の育成、確保が重要になってきますが、今後、保証協会の機能強化をどのように図っていかれるのか、お伺いいたします。
続きまして、信用保証協会法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 現在、中小企業の倒産件数が増加傾向にあるなど、中小企業をめぐる環境は引き続き厳しいものとなっております。 このため、地域に根差す信用保証協会についても、再生支援に向けた積極的な取組、創業や新分野に挑戦する中小企業に対する支援等の措置を講ずる必要があります。
明君 副大臣 経済産業副大臣 中野 正志君 大臣政務官 経済産業大臣政 務官 荻原 健司君 経済産業大臣政 務官 山本 香苗君 事務局側 常任委員会専門 員 山田 宏君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○信用保証協会法
○委員長(山根隆治君) 信用保証協会法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の三案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。甘利経済産業大臣。
通告はさせていただいておりますが、先週の信用保証協会法の審議のときにやればよかったんですが、私の地元から聞いたお話であります。 中小企業が信用保証協会の制度融資を受けた、二十年間ぐらいの融資である。
によって設置された全米熱帯まぐろ類委員会の強化のための条約(アンティグア条約)の締結について承認を求めるの件 第四 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリアとの間の条約の締結について承認を求めるの件 第五 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とパキスタン・イスラム共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 第六 信用保証協会法
まず、信用保証協会法の一部を改正する法律案について申し上げます。 中小企業をめぐる厳しい環境の中で、信用保証協会による中小企業の経営・再生支援をより一層充実させるため、信用保証協会の業務に事業再生の円滑化を目的とする債権の譲り受けなどを追加するとともに、信用保証制度の不正利用の防止のため、各信用保証協会が有する保証に関する情報の共有を行うための法的枠組みを導入するものであります。
————◇————— 日程第六 信用保証協会法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第八 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 日程第六、信用保証協会法の一部を改正する法律案、日程第七、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案、日程第八、中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。
私は、日本共産党を代表して、信用保証協会法の一部を改正する法律案並びに中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の二法案に対して反対討論を行います。 初めに、信用保証協会法の一部を改正する法律案についてであります。 信用保証協会はこれまで、金融機関と中小企業を結びつける公的保証人として、中小企業が必要とする資金供給の橋渡しをしてきました。現在、六割を超える中小企業が保証つき融資を利用しています。
まず、内閣提出、信用保証協会法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、信用保証協会法の一部を改正する法律案、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案及び中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。 各案につきましては、去る十四日質疑を終局いたしております。 これより各案に対する討論に入ります。